この寄附行為に定めるもののほか、本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
- [附則]
-
- 1 この規定は、本財団の設立許可があった日から施行する。
- 2 本財団の設立当初の役員は、第21条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところとし、その任期は、第23条第1項の規定にかかわらず、平成8年3月31日までとする。
- 3 本財団の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第12条第1項の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。
- 4 本財団の設立当初の事業年度は、第18条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成6年3月31日までとする。
- 5 本財団の設立当初の会長は、第19条第2項の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところとし、その任期は、第19条第5項の規定にかかわらず、平成8年3月31日までとする。
- 6 本財団の設立当初の評議員は、第39条第2項の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところとし、その任期は、第39条第5項の規定にかかわらず、平成8年3月31日までとする。
- 7 第43条の規定において、「内閣総理大臣の認可を受けなければ変更することができない。」とあるのは、第4条に科学技術庁以外の官庁の所掌に属す る事業を加える場合には、「内閣総理大臣及び当該事業の主務大臣による所要の認可を受けなければ変更することができない。」と読み替えるものとする。
- [附則]
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- 1 この寄附行為の変更規定は、内閣総理大臣の認可があった日から施行する。
- 2 平成10年6月17日の理事会で選任された会長、理事長、専務理事及び常務理事は、第19条第2項の改正規定に関する内閣総理大臣の認可があったときに、第20条第2項の規定によって選任されたものとみなす。
- [附則]
- この寄附行為の変更規定は、内閣総理大臣の認可があった日(平成11年7月27日)から施行する。
- [附則]
- この寄附行為の変更規定は、平成13年1月6日から施行する。
- [附則]
- この寄附行為の変更規定は、文部科学大臣の認可があった日(平成16年10月12日)から施行する。
- [附則]
- この寄附行為の変更規定は、文部科学大臣の認可があった日(平成18年7月1日)から施行する。